紹介予定派遣とは?
2000年12月に解禁された「紹介予定派遣」。正社員雇用を前提にした派遣就業のことを指します。求職側も採用企業側も、お互い正社員派遣雇用前にトライアル期間を設けることで、会社や仕事の環境にあうかどうか判断できます。双方が納得したら正社員就業が決定となります。
紹介予定派遣のメリット
1 社員採用における労力・時間・コストが軽減される
職業紹介を希望する当社スタッフから、ご要望に沿う、優秀な人材を迅速に人選致します。 このため、社員採用事務が軽減できるだけでなく、社員の通年採用に対応でき、より柔軟な 人員配置と採用コストの軽減が可能となります。
2 社員採用がより確実に
精度の高い社員採用が可能になる紹介予定派遣なら、最長6ヶ月までの派遣契約期間内に労働者の適性や能力を見極めることが可能になるため、より確実な社員採用が可能になります。
3 就業終了時の手間がかからない
就業継続の意思がなく就業を断る場合、第三者(エルコムウォーク)が間に入ることによって円滑に話を進めることができます。終了問題で起こる軋轢・ストレスがなくなります。
Q&A
通常の「派遣契約」で就労中のスタッフを直接雇用する事はできますか?
- お客様からご要望を頂いた場合、当社から派遣スタッフに対して、直接雇用されることについての意志確認をします。
スタッフも希望する場合、三者(お客様、スタッフ、エルコムウォーク)合意の下、従来の派遣契約を終了し、新たに「紹介予定派遣」の契約を締結させて頂くことになります。
派遣就業終了時に派遣先が職業紹介を受けることを拒否することは出来ますか?
- 「はい」。派遣期間中の就業状況から判断して頂くことが可能です。時には、派遣スタッフが「紹介」を辞退することも考えられます。紹介予定派遣では、いずれかが「紹介」を希望しない場合、紹介は成立しないことになります。
求人条件の明示はいつの段階で行うのですか?
- 派遣就業終了時に派遣元が派遣先(求人者)から求人内容を確認した上、派遣労働者に明示をすれば良いとされています。しかしながら、実際には、派遣就業の開始時点で求人内容の概要を派遣スタッフに明示することが「紹介」へのスムーズな移行につながると考えます。
紹介後の雇い入れについては「期間の定めのない雇用」だけですか?
- 必ずしも「常用雇用労働者」に限りません。したがって、有期の雇用契約でも可能です。ただ、「紹介」の本来の趣旨からは長期的な雇用が前提になると考えます。
紹介予定派遣の場合、「事前面接」、「履歴書の提出」を求めることは出来ますか?
- 2004年3月の労働者派遣法改正により紹介予定派遣の場合は、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付などの派遣先が派遣労働者を特定することを目的とした行為が可能となりました。
紹介手数料はどのようになっているのですか?
- 原則として、「派遣される期間」に応じて漸減する料金体系を適用しております。派遣スタッフとして就業する期間が長ければ、手数料率は低くなります。