企業の皆様へ

お客様の法的義務

派遣先企業様の法的義務と責任について

派遣労働者が派遣元と締結している雇用契約の内容を超えて就業させることは派遣労働者の同意がない限り出来ません。

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
派遣契約の際に、履歴書の送付を求めたり、性別・年令を指定するような、派遣労働者を特定するような行為を禁止しております。
派遣労働者の雇用の努力義務
1年の派遣期間終了後、引き続き派遣社員の受入れが必要な場合、または新たに労働者を雇用する場合には、派遣されていた派遣社員の希望があれば、派遣先はその者を雇用しなければなりません。
又、3年を超えて派遣を受け入れていて、その業務に新たに労働者を雇用する場合には、派遣先はその派遣社員に対して雇用の申し込みをしなければなりません。
適正な派遣就労の確保
派遣先は、派遣労働者に対して、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るよう努めなければなりません。
派遣受入期間の制限の適切な運用
派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超えて継続した派遣の役務を受けてはなりません。
労働者派遣契約解除の事前申し入れ
契約期間中に正当な理由無く派遣契約を解除することは出来ません。やむを得ない場合は、その30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当てとして30日分以上の賃金を支払うことが必要になります。

派遣先の講ずべき措置に関する指針・・・厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/16.html

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